FX のやり方

相場操縦行為とは

相場操縦行為とは
空売り(信用新規売建て注文)においては、2013年11月5日、金融商品取引法施行令の一部改正により、価格規制適用銘柄(トリガー抵触銘柄) ※1 に対し、原則として直近公表価格以下の価格での発注が禁止(※2)されております(空売りの価格規制)。
個人投資家が行う信用新規売建て注文については、1回あたりの数量が売買単位の50単元以内の注文は同規制の対象外となります。ただし、50単元以内の注文を複数発注し、結果として発注数量が50単元を超えた場合(複数の証券会社および資金の所有者が実質同一人である場合の家族口座や法人口座等を利用したものも含む)は、一口の注文とみなされ空売りの価格規制の対象となります。

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株の禁止行為の「相場操縦行為」について、教えてください。 株に興味があり、初心者向けの説明を読んでいたのですが、疑問がわきました。

株の禁止行為の「相場操縦行為」について、教えてください。

株に興味があり、初心者向けの説明を読んでいたのですが、疑問がわきました。-----
相場操縦行為とは、相場(株価)を故意に変動させたり、一定水準の価格に固定する事です。簡単に言うと、自分の思うがままに株価を動かそうとする行為です。
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証券会社に上記のような説明がありました。

質問.そもそも、個人に相場を動かすことができるの?
本質.いけない行為という「行為」については理解しています。いやいや、一個人にはどうにもならないんじゃないの?
FXを知っていて、どう考えても円安にしたり、円高になんて個人でできるとは思えない。という所から疑問を持ちました。

株では、できてしまうのですか?私がどこかの株を買うとぐいーーーんと見てわかるような
株価変動するのでしょうか?

ベストアンサーに選ばれた回答

いわゆる、仕手株ですね。5年ほど前から保有してる株が有りましたが、
5年間300円のまま、誰も売買して無い株でした。将来を期待して購入、
東北の地震や津波で、会社も傾きしはじめる始末。
今年に入り、トピックスが有りましたが、おおやけに公開される事はなく
監視してましたが、8月の後半から株価動き始めました。株価が上がり始めたので
1000株単位で、追加購入しましたが、上昇原因が不明。
調べてる時間も無く、株価が急上昇、株価の乱降下と上昇の繰り返しで、
2週間の間に3000円以上まで暴騰しました。3000円行く前に怖くなり、
全部を売りました。全部500円以下で購入してるのが、3000円まで上がり
ましたので、かなりの利益を頂きました。

憶測情報ですが、宇宙開発用の特殊樹脂の開発成功、NASAなどとの業務提携
有りえない情報が、業界筋に流れてました。 宇宙で1000℃でも溶けない樹脂。
宇宙で化学実験を行う材料を提供したとか噂が流れました。
新聞とかにも出ないから、疑問でした。 大手の化学メーカーが米国の会社に
サンプル提供したのを、上手く尾ひれを付けて、ベール包んで流したのが
株価が急上昇したのが原因らしい。 完全に仕手株だと思います。 相場操縦行為とは
自分が化学工場に勤めてるから、自分の会社の研究関係、関連商社にお伺いたて
噂の元を、探せただけですね。 材料は存在するが、サンプル提供をしてないから
ガセネタと判断しました。
私の会社の人も、暴騰に便乗して株価を買ったそうです。
原因不明だけど、300円の株が、2000円に暴騰したら、一日に暴落しても、
損する事はあり得ないです。 同じような業界だから、大博打を打てました。 相場操縦行為とは
仕手株筋が、2週間の間、株価を1000円を1500円上げては下げて、ドンドン株価を
上げるコントロールして、3500円まで上げました。
上がった要因は、一度もおおやけに公開されずに株価は下がり始めました。
まだ、1800円でフラフラしてる。「朝日ラバー」で検索してみれば、
異常な株価暴騰か、理解出来ると思うよ。
今年は、他にも株価が暴騰してる株価が有りますね。興味が有ればまたね。
わずかな人が、値上げ前に株価を買い占めてるのが判るのですが、
自分で、其処の株を持ってないと判らない現実です。
この数年間、売り買いがほとんど無いのに、突然に売り買いが増加。
前の経験で、バブルのように膨張すると ヤマを掛けて大量買いしました。
どこまで、伸びるかは不明だけど、暴走してる株は止まらない。
火山の噴火だと思いました。 勘が当たりました。

相場操縦行為とは

下記の禁止行為をよくご理解いただき、法令等に抵触することのないようお取引をお願いします。

不公正取引の禁止(金融商品取引法第157条関係)

金融商品取引市場の公正な価格形成を損なう行為(偽りをもって他の市場参加者を惑わせ取引に誘引するなど)を行ってはならないこととされています。

  • 不正の手段、計画又は技巧をすること
  • 重要な事項について虚偽の表示がある文書を使用するなどして金銭その他の財産を取得すること
  • 取引誘引目的をもって、虚偽の相場を利用すること

風説の流布、偽計等の禁止(金融商品取引法第158条関係)

有価証券の募集や売出し、売買その他の取引等のために、あるいは有価証券等の相場の変動を図る目的で次の行為を 行ってはならないこととされています。

  • 風説を流布すること
  • 偽計を用いること
  • 暴行もしくは脅迫を行うこと

相場操縦行為等の禁止(金融商品取引法第159条関係)

有価証券の売買のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他の市場参加者に誤解させる目的を持って 次の行為を行ってはならないこととされています。

■仮装売買
他の市場参加者に取引が繁盛に行われていると誤解させる目的をもって、同銘柄の売買注文を同時刻に同価格で発注する権利の移転を目的としない取引をすること

  • ザラバ中に、同一銘柄の売りと買いを同一指値、双方あるいは一方を成行もしくは優先する価格で発注された場合
    (優先する価格:売注文指値≦買注文指値)
  • 同一日において既に発注済であり、全出来になっていない注文と同一銘柄に、同一指値、優先する価格、あるいは成行での反対注文をされた場合
    (優先する価格:売注文指値≦買注文指値)

■馴合売買
お客様Aが行う売付け又は買付けと同時刻に、それと同価格でお客様Bが同銘柄の買付け又は売付けを行うことをあらかじめAとBが通謀の上取引を行うこと

■株価固定
株価を上下どちらにも変動させない目的をもって、相場をくぎ付けにし、固定し、又は安定させるための売買をすること

見せ玉
約定させる意思のない注文を発注し、その後訂正や取消を行い取引が繁盛であると他の市場参加者に誤解させ取引を誘引すること

終値関与 相場操縦行為とは
立会終了付近の時間帯で、終値を操作する目的をもって取引を行うこと(関与率については、流動性の低い銘柄ほど高くなります)

市場関与
株価を操作する目的をもってその日の出来高の多くを占める取引を行うこと(関与率については、流動性の低い銘柄ほど高くなります)

買上がり(売り崩し)
株価を上げる(下げる)目的をもって買付け(売付け)を継続して行うことにより、取引が繁盛であると他の市場参加者に誤解させ取引を誘引すること

高(安)値形成
株価を上げる(下げる)目的をもって、市場の上げ(下げ)にすかさず追随する買付け(売付け)を行うこと

先物取引の「見せ玉」に関する規制

■対象商品
日経225先物・日経225mini

■対象となる時間帯
始値・終値決定前の1分間

相場操縦行為とは
日中取引 8:44~8:45、15:14~15:15
ナイトセッション 16:29~16:30、5:29~5:30
相場操縦行為とは

■対象となる取消・訂正
予想対当値段よりも低い値段の売り注文又は高い値段の買い注文(売・買とも予想対当値段の注文を含む。)の取消及び予想対当値段よりも低い値段から高い値段への売り注文の訂正又は高い値段から低い値段への買い注文の訂正。

A.板寄せ直前における大口注文取消等

Aの対象となる訂正及び取消注文数量

右記以外の
対象時間帯
5:29~5:30
日経225先物 250単位(枚)以上 125単位(枚)以上
日経225mini 500単位(枚)以上 250単位(枚)以上

B.1週間における約定に対して高い倍率の訂正・取消の繰り返し等

Bの対象となる訂正及び取消注文数量

相場操縦行為とは
右記以外の
対象時間帯
5:29~5:30
日経225先物 250単位(枚)未満 125単位(枚)未満
日経225mini 500単位(枚)未満 250単位(枚)未満

空売り規制(金融商品取引法第162条関係)

空売りとは、有価証券を有しないで又は借り入れてその売付けを行うことですが、それを利用して売り崩し等が行われる恐れがあるので、次のような規制があります。

トリガー値段(当日の基準価格から10%以上低い価格)で約定が発生した直後から、その銘柄は「トリガー抵触銘柄」として価格規制の適用となります。
トリガーに抵触する銘柄の空売りを行う場合は、直近公表価格以下の価格で発注してはいけません。ただし直近公表価格がその直前の異なる価格を上回る場合は、直近公表価格と同値での発注は可能です。

  • 取引時間中にトリガーに抵触すると、その時点から翌営業日の取引終了まで価格規制の対象となります。
  • 個人投資家が行う50単元以内の信用新規売り注文につきましては、原則空売り価格規制の適用除外となりますが、寄付き前などに50単元以内の注文を複数回発注し、結果的に50単元を超えた場合は一口注文とみなし空売り価格規制の対象となることがありますのでご注意ください。
  • 空売り価格規制を潜脱する目的で50単元以内の信用新規売りを分割して発注することは不公正取引の疑いをもたれることがありますのでご注意ください。
  • 51単元以上の信用新規売りを発注される場合は、価格規制に抵触しない値段で一度に発注をして下さいますようお願いします。

内部者取引の禁止(金融商品取引法166条関係)

内部者取引(インサイダー取引)とは、例えば、上場会社の会社役員等の内部者情報に接する立場にある人(会社関係者)が、 その特別な立場を利用して会社の重要事実を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等を売買することなどをいい、法律で禁止 されています。

【注意】
会社関係者より重要事実を伝え聞いた者も、その情報が公表される前にその会社の株式等を売買することは禁止されています

■会社関係者
上場会社(親会社・子会社)の役員、代理人、使用人、その他の従業員等(パート・アルバイト含む)
なお、役員を退任後一年間は会社関係者とみなされます

■重要事実
上場会社等に関して、投資家の投資判断に著しい影響を及ぼすような事実

  1. 株式の発行や自己株式の取得等
  2. 資本金の額の減少
  3. 株式無償割当
  4. 株式分割
  5. 株式交換
  6. 株式移転
  7. 合併
  8. 事業の譲渡又は譲受け
  9. 新製品又は新技術の企業化
  10. 業務上の提携と解消
  11. 事業の休止又は廃止
  12. 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
  13. 主要株主(議決権の10%以上を保有)の異動
  14. 決算情報の変更 など

安藤証券では金融商品市場の公正性、透明性を図るため、又投資家の皆様より信頼していただける証券会社を目指し、上記の取引について毎日売買審査をおこない不公正取引の防止等に努めております。

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