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外為オプション取引 両建取引の廃止について

外為オプション取引 両建取引の廃止について
    インドネシア中央銀行は、一昨日夜(1月31日)、在ジャカルタ外国銀行の質問への回答として、標記規制等に関する追加情報を記載した通知を、同行のホームページ上で公表しました (注1) 。しかし、今回公表された通知はインドネシア語版のみということもあって、具体的な内容についてはなお不明確な点が多いのが実情です。
    これを受けて、東京外国為替市場委員会は、昨日夜(2月1日)緊急会合を開催し、各委員が現時点で把握している情報を交換するとともに、今後の対応について議論致しました。

お知らせ(2001)

西川広親(東京外国為替市場委員会書記、日本銀行金融市場局為替課長) Tel: 3279-1111 ( EX.3405 )、 Fax: 5255-6492 、 E-mail: hirochika.外為オプション取引 両建取引の廃止について [email protected] 小林一夫(日本銀行金融市場局為替課調査役) Tel: 3279-1111 ( EX.3407 )、 Fax: 5255-6492 、 E-mail: [email protected] 重本浩志(日本銀行金融市場局為替課) Tel: 3279-1111 ( EX.3540 )、 Fax: 5255-6492 、 E-mail: [email protected]

インドネシアにおける為替関連新規制等に関する追加情報(1)

インドネシア中央銀行は、標記の規制等について、昨日( 29 外為オプション取引 両建取引の廃止について 日:現地時間 15 時 30 分)、現地外国銀行(邦銀の現地法人、支店を含む)の代表者と会合を持ちました。会合では、同中央銀行から、標記規制の詳細に関する通知を、 48 時間以内に発出する旨の通知が行われました。

インドネシアにおける為替関連新規制等に関する追加情報(2)

    インドネシア中央銀行は、一昨日夜(1月31日)、在ジャカルタ外国銀行の質問への回答として、標記規制等に関する追加情報を記載した通知を、同行のホームページ上で公表しました 外為オプション取引 両建取引の廃止について (注1) 。しかし、今回公表された通知はインドネシア語版のみということもあって、具体的な内容についてはなお不明確な点が多いのが実情です。
    これを受けて、東京外国為替市場委員会は、昨日夜(2月1日)緊急会合を開催し、各委員が現時点で把握している情報を交換するとともに、今後の対応について議論致しました。

① 今回の通知では、非居住者である銀行間で締結されたインドネシア・ルピアに絡むデリバティブ(先物、スワップ、オプションを含む)取引(off-off取引)について、同通知発出から5営業日以内 (注2) に契約を解消する(close-out)ことが求められている可能性が高い。

インドネシアにおける為替関連新規制等に関する追加情報(3)

インドネシア中央銀行は、標記規制等に関し、 1 月 31 外為オプション取引 両建取引の廃止について 日に追加の通知を発表しました。同通知は、今般の規制によって禁止された、インドネシア・ルピアに絡む非居住者を巻き込んだ取引について、 2 月 7 日以降に決済期日が到来するものは、全て 1 月 31 外為オプション取引 両建取引の廃止について 日以後 5 営業日以内に決済するよう求めています。

これを受けてシンガポール外国為替市場委員会(シンガポール市場委)では、 2 月 1 日の臨時会合において、 2 月 7 日以降に決済期日が到来する全てのインドネシア・ルピアに係る取引を、 2 月 7 日までに清算( close-out )することを推奨する決議を採択し、別添の通知文を公表しました。

インドネシア中央銀行とのミーティングについて

今般、東京外国為替市場委員会では、来る 2 月21 日(水)に、本年1 月に導入されたルピア関連取引規制等に関し、インドネシア中央銀行( Bank Indonesia )幹部とのミーティングを行うこととなりました(注)。

(注)同中銀からは、Miranda S. Goelton 副総裁、 Made Sukada 為替局長ほかが参加の予定。

── 質問は、英文で作成し、FAX ないし電子メールで、2 月19 日(月)中にご送付下さい。なお、ご質問に対する回答内容については、本ホームページ上で公開することとし、質問をお寄せ頂いた方に直接的にはご連絡致しませんので、ご了承下さい。また、時間上の制約等から、受け付けたご質問の一部については回答を得られない可能性もありますので、併せて予めご了承下さい。

<本件に関する連絡先>日本銀行金融市場局為替課

プレス・リリース ── 東京外国為替市場委員会 ──

(本件に関する照会先)

東京外国為替市場委員会議長 住田 知正(東京三菱銀行為替資金部副部長)
電話:03-3240-4102

ANZ Bank Banamex Bank of Tokyo-Mitsubishi
Barclays J P Morgan Chase Citibank
DBS Deutsche Bank Goldman Sachs
HSBC Morgan Stanley Nomura 外為オプション取引 両建取引の廃止について Securities
Societe Generale Standard Bank of South Africa 外為オプション取引 両建取引の廃止について Standard Chartered
UBS Warburg

London, 22nd February 2001

Leading intermediaries in the foreign exchange market have agreed on a new set of good practice guidelines for foreign exchange trading. This is in response to a recommendation made in the report, published in April 2000, of the Financial tability Forum Working Group on Highly-Leveraged 外為オプション取引 両建取引の廃止について Institutions, which was chaired by Sir Howard Davies.

Major commercial and investment banks have collaborated in drawing up the guidelines, which are to be incorporated in existing codes of market conduct. The collaboration was facilitated 外為オプション取引 両建取引の廃止について by a group of central banks, which have an interest in ensuring orderly conditions in financial markets. The guidelines have been discussed and endorsed by the bodies which are responsible for foreign exchange market 外為オプション取引 両建取引の廃止について standards in the main financial centres.

Trading Principles

We, the firms listed above, have reviewed the following principles and have incorporated them into our own guidelines and codes of conduct. We encourage both companies and 外為オプション取引 両建取引の廃止について industry rganisations that are responsible for the writing 外為オプション取引 両建取引の廃止について of codes and best practices to consider this input during production of such documents. We encourage the market participants around the world to incorporate these principles in their own codes to the degree that their national and regional jurisdictions allow.

  1. We recognise that all trading parties need to put heightened emphasis and sensitivity on market risk and credit management 外為オプション取引 両建取引の廃止について issues during times of market volatility. When an 外為オプション取引 両建取引の廃止について individual currency is experiencing high volatility, intermediaries should pay 外為オプション取引 両建取引の廃止について special attention to the financing of trades in that currency.
  2. Foreign exchange managers have a particular responsibility in the execution of orders at volatile 外為オプション取引 両建取引の廃止について times. Intermediaries should take care to discuss with customers the risks of operating in these environments and the possible scrutiny of actions. Market makers may reserve 外為オプション取引 両建取引の廃止について 外為オプション取引 両建取引の廃止について 外為オプション取引 両建取引の廃止について the right to refuse customer transactions that they feel may further disrupt or have the intent to disrupt the market.
  3. The handling of all orders, including stop losses, requires vigilance by foreign exchange managers to ensure that there is mutual agreement with customers on the basis on which orders are accepted. Frequent communication with customers about market developments, particularly 外為オプション取引 両建取引の廃止について with a view toward determining their individual trigger 外為オプション取引 両建取引の廃止について 外為オプション取引 両建取引の廃止について levels, is strongly encouraged.
  4. The handling of customer 外為オプション取引 両建取引の廃止について orders requires standards that strive for best execution for the customer in accordance with such orders subject 外為オプション取引 両建取引の廃止について to market conditions. In particular, caution should be taken so that customers' interests are not exploited when financial intermediaries trade for their own accounts.
  5. Institutions and other trading organisations should be attentive at all times to ensure the independence and integrity of any market-related research that they publish.
  6. Financial 外為オプション取引 両建取引の廃止について intermediaries are encouraged to implement rigorous internal guidelines 外為オプション取引 両建取引の廃止について concerning the handling of rumours and possible false information. We 外為オプション取引 両建取引の廃止について strongly endorse the model code that dealers should not relay information they know is false or 外為オプション取引 両建取引の廃止について they suspect may be inaccurate.
  7. Manipulative practices by banks with each other or with clients constitute 外為オプション取引 両建取引の廃止について unacceptable trading behaviour.
  8. Foreign exchange trading management should prohibit the deliberate exploitation of electronic dealing systems 外為オプション取引 両建取引の廃止について to generate artificial price behaviour.

For further information please 外為オプション取引 両建取引の廃止について contact:-
HSBC Bank plc
London: +44 20 7336 3742

インドネシア・ルピアの新為替取引規制に関する東京外国為替市場委員会拡大臨時会合の模様

日 時:2001 年2 月 21 日 13:30 ~ 15:15

出席者:Ms. Miranda S. Goeltom (インドネシア中銀副総裁)、
Mr. Made Sukada (同準備局長)、 Mr. Djakaria (同東京事務所代表)、
Mr. Suhaedi (同東京事務所エコノミスト)
東京外国為替市場委員会関係者ほか市場参加者(計 43 名)

インドネシア経済には従来から貯蓄投資ギャップが存在しており、国内の資金不足を、自由な資本移動によって埋め合わせる必要がある。こうした事情を踏まえ、 1999 年に制定された外為フローおよび為替レートシステムに関する法令 24号( Act Number 24 )は、自由な資本移動を保証することを規定している( Open Capital Account Policy )。

一方、同年のインドネシア中銀に関する法令 23 号(Act Number 23 )は、当行が物価の安定を目的とすることを定めており、これを受けて我々はインフレーション・ターゲッティングを採用している。為替レートについては、ターゲットを設けてはいないが、物価に影響を与えることから、ルピア相場が不安定化することは問題であると考えている。

(1) 銀行による非居住者への与信等の禁止 インドネシア政府は、1973年より、ルピア、外貨の別に拘わらず、銀行の非居住者に対する与信を禁止しており、今回の規制では、これを近年の市場の発達に合わせて明確化した。内容は、以下の通り。

① 非居住者に対するルピア及び外貨での貸付(日中当座貸越を含む)
② オフショアの銀行に対する、預金その他の形態による資金供与(placement)
③ 非居住者が発行したルピア建て証券の購入
④ ルピア建て本支店間取引(国内店からオフショア店への与信となるもの)
⑤ 非居住者に対するルピア建ての資本参加

(2)銀行による、裏付けとなる取引のないデリバティブ取引(フォワード売り)の制限 外為オプション取引 両建取引の廃止について 1997 年 8 月に導入された通達( Telex による通知)を、 1999 年中央銀行法に基づくインドネシア中銀の規制とすることで法的な位置付けを引き上げた。また、裏付けとなる取引のない取引の上限金額を、この間のルピアの減価に合わせて、 5 百万米ドルから 3 百万米ドルへ引き下げた。海外投資家によるインドネシアの実体経済に対する投資をカバーするためのヘッジ取引等、裏付けとなる取引が存在する場合は、本規制の対象外となる。 (3)銀行による非居住者に対するルピア送金のうち、インドネシアにおける経済活動に基づかないものの禁止 居住者、非居住者別のルピアの資金移動に関する規制の内容は以下の通り。

外為オプション取引 両建取引の廃止について
資金フロー 原則 例外
居住者→居住者 自由 ・オフショア銀行を通じ現金で、またはオフショア銀行の口座を経由して受け取る場合。
非居住者→居住者自由 ・オフショア銀行を通じ現金で、またはオフショア銀行の口座を経由して受け取る場合。
居住者→非居住者 禁止 ・オンショア銀行を通じて行った為替取引の決済で、ルピアが非居住者のオンショア銀行にある口座に記帳される場合。
・インドネシアでの経済活動に基づく取引(資本参加、証券取引、財・サービスの購入、生活費等)の決済で、非居住者の口座がオンショア銀行にある場合
非居住者→非居住者 禁止 ・インドネシアでの経済活動に基づく取引(資本参加、証券取引、財・サービスの購入、生活費等)の決済で、非居住者の口座がオンショア銀行にある場合
・オンショア銀行を通じて行った為替取引の決済で、両当事者の外貨とルピアの口座がともにオンショア銀行にある場合。

① 銀行の顧客が非居住者に対しルピア資金を移動する際、取引の内容を証明する文書が必要なのは、1億ルピアを超える場合のみである。
② 取引内容を証明する文書を用意する義務はオンショアの銀行が負う(非居住者への送金においては送金を行う銀行、居住者への入金においては受領する銀行)。
③ 取引内容を証明する文書については、取引の都度提出する必要はないが、インドネシア中銀の要求に応じて提示できるよう銀行側で保管しておく必要がある。

よくあるご質問 CFD

CFDとはContract For Differenceの略称で、日本語では差金決済取引をさします。
差金決済とは、売買の際に取引金額全額のやりとりをせずに、売買の結果として発生した差額のみをやりとりする方法で、また、CFDは証拠金取引でもあるため株式や現金を担保にレバレッジを効かせた取引が可能です。
現物株が、投資資金と同じ金額の運用を行う取引であるのに対し、CFDの取引は、「レバレッジ」といわれる原理を利用して、当社では投資資金の10倍または5倍の金額で運用を行うことができます。対象銘柄の値上がりを期待した買建により収益を求める一方、対象銘柄の値下がりにより収益が見込める売建ができることも大きな特徴です。

必要証拠金とは、新たに建玉を建てるために必要な資金のことです。
新規に取引を行う際に、取引余力から必要証拠金が拘束されます。
必要証拠金の額は下記の通りです。

【10倍CFD】
日本時間の8時~翌6時59分(夏時間:7時~翌5時59分)
なお、米国市場休場等の理由により取引時間に変更があった場合は、当社WEBにてお知らせいたしますのでご確認ください。

【既に当社に証券取引口座をお持ちのお客様】
新たに口座開設の必要はございません。お取引をご希望のCFDアプリをインストールしていただき、現在お持ちの「会員ID、パスワード」でログインしてお申し込みのお手続きを行ってください。
お申し込みの際に、契約締結前交付書面、取引約款等の内容及び取引に伴うリスクについて十分にご理解いただいたうえで、証券CFD取引に関する確認書を電磁的に差し入れていただきます。
なお、既に当社で証券取引口座をお持ちのお客様は、本人確認書類等のご提出は必要ございません。

1.すでに当社に証券取引口座を開設していること
2.年齢20歳以上、75歳未満であること
3.当社より常時連絡がとれること
4.日本国内に居住していること、米国人・グリーンカード(米国永住権)保有者・米国居住者及び当社国籍情報を未登録の方でないこと
5.本約款および契約締結前交付書面等の書面をよく読み本取引にかかるリスクおよび商品の性格を十分に理解し、電磁的方法により交付されることに承諾し、その内容の全てに同意していること
6.十分な証券知識があること
7.株式の投資経験があること
8.3万円以上の金融資産があること
9.当社から電話またはメールにより常時連絡がとれること、及びお客様の連絡先電話番号、メールアドレスを正確にご登録いただけること
10.過去に金銭の授受等で当社との間で問題を生じていないこと
11.金融商品取引業者にお勤めでないこと
12.登録金融機関業務に従事されていないこと
13.金融商品仲介業を営んでいないこと
14.金融商品仲介業務に従事されていないこと
15.その他当社が定める基準を満たすこと

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取引条件一般

スプレッド
スプレッドは取引にかかるコストであり、売買価格の差です。たとえば米ドル/円が売り価格 101.202、買い価格101.222で取引されている場合、この2つの価格の差がスプレッドと呼ばれ、この場合のスプレッドは2pipsです。

証拠金とレバレッジ
「証拠金」が発生する可能性のある損失をカバーする担保として働くため、実際の口座価値と比較して大きなポジションを保有することが可能となり、投資金額と比較して大きな利益を生む可能性が提供されることとなります。

すべての市場の時間や休日を把握するために、取引時間に影響を及ぼす可能性のある、下のイベントリストをご確認ください。
iFOREXではこの情報を常に最新のものに更新するよう最善を尽くしています。
より詳細な情報をご希望の場合は、ディーリングデスクにお気軽にお問い合わせください。

成行注文
新規注文 現在利用可能な市場価格でポジションを建てる注文
決済注文 現在利用可能な市場価格でポジションを決済する注文
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指値注文
ストップロス ストップロスは現在の市場価格よりも劣る価格で取引を注文または決済する注文
利益確定 利益確定注文は現在の市場価格よりもよい価格で取引を注文または決済する注文

成行注文
成行注文(新規注文・決済注文のような取引注文)は、実行時に当社の取引画面(お客様の側)で有効な価格が、当社サーバーに示される基準となる価格から規定の許容範囲内にあれば、基準となる価格が取引画面で示される価格を上回るか下回るかに関係なく、当社の取引画面(お客様の側)で有効な価格で実行されます(WYSIWYG見たままが得られる)。取引画面に示される価格(お客様の側)が上記許容範囲を超える場合、(たとえば、お客様の注文から注文の受信や実行までの間に基準となる資産が動いた場合、市場のボラティリティが高い場合や通信の遅れがある場合など)、注文はシンメトリカルに、取引画面に表示される価格と異なる、当社サーバーで示される価格(市場価格)で実行されます。取引画面(お客様の側)で表示される価格と当社サーバーの示す価格の間に相当な差がある場合は、注文は拒否されるものとします。

指値注文
指値注文(未来の注文)は、当社サーバーの示す市場価格で実行され、注文で指示された価格とは異なる場合があります(スリッページ)。スリッページは注文で指示された価格がサーバーで利用可能でない場合、たとえばボラティリティが高い場合や市場価格にギャップがある場合などに、発生します。このような場合、注文は、スリッページの方向がお客様に対して有利であるか不利であるかに関わらず、シンメトリカルで透過的な方法(シンメトリカルスリッページ)で、最初の利用可能な価格で実行されます。
24時間ベースでは取引されない銘柄(株式や指数など)では、日々市場にギャップが発生する可能性があり、それによりスリッページが発生しやすくなります。スリッページはマイナス残高保護(追証なし)には影響しません。このためお客様は投資額(利益があった場合は利益を含む)以上の損失を出すことは決してないということに、留意してください。

実行の遅延
実行の遅延は、お客様のインターネットやモバイル、その他コミュニケーションのiFOREXサーバーへの接続などに起因するテクニカル上の問題など、さまざまな理由によって起こり、「注文のハング」となる場合があります。接続経路の乱れは信号を中断して、トレーダーのシステムとiFOREXサーバ間のデータ伝送の遅延を引き起こし、システムを無効にすることがあります。

注文のハング
重大な取引量がある間やコミュニケーションの遅延がある間は、注文のハングが発生する、つまり注文されている指値の確認/実行までに一定の時間がかかることがあります。重大な取引量がある期間やコミュニケーションの遅延がある期間は、指値注文の順番待ちの列が形成されることがあります。入ってくる注文の増加に伴い、ある指値注文の確認/実行が遅延する状況が発生することがあります。ポジションが実際には実行されていて、インターネットのトラフィックの重さのために、お客様側での表示が後れているだけということもあります。

前書き
これらボーナス規約は、以下に詳述する、当社のオファーするトレーディングチケット、キャッシュバックボーナス、トライアル口座ボーナス(以下「ボーナス」)に関するもので、当社の取引規約の不可欠な部分とみなされます。

資格条件

ボーナスは、関連するオファーの資格基準を満たし、当社の独自の裁量で随時修正される当社の要件に従って必要なすべての登録プロセスをパスし、適格な顧客として当社によって承認された当社のお客様(「適格顧客」)に利用可能です。

トレーディングチケット

証拠金残高 有効保有額 利用可能証拠金 トレーディング
チケット
$1,000 $1,000 $1,300 $300

トレーディングチケットが口座への入金に対して付与された場合、以下の条件が適用されます。
1) 有効保有額全額を出金する場合 - トレーディングチケットはすべて削除されます。
2) 有効保有額の一部を出金する場合 - トレーディングチケットの金額は出金後に口座に残る有効保有額の4分の1に調整されます


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